中小企業が利用できる国の退職金共済制度

中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業の従業員のために設けられた退職金制度です。
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、従業員ごとに毎月の掛金を納付します。従業員が退職したときは、本人からの請求に基づき、機構から従業員へ退職金が直接支払われます。掛金は全額を事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。
比較的仕組みがわかりやすく、会社内で退職金原資を直接管理する負担を抑えやすいことから、初めて退職金制度を設ける中小企業でも検討される制度です。
一方で、加入できる企業や従業員には要件があり、掛金額や加入期間によって退職金額が決まるため、自社が目標とする退職金水準や既存制度との関係を確認する必要があります。
eTAISHOKUKIN.netでは、中退共の新規導入、現在の制度との併用・見直し、導入後の運用支援などに対応する社会保険労務士の情報を掲載しています。


このようなことを検討していませんか

  • 初めて退職金制度を導入したい
  • 従業員の採用や定着のため、福利厚生を整えたい
  • 自社だけで退職金原資を管理することに不安がある
  • わかりやすく運用しやすい制度を探している
  • 従業員ごとに計画的に退職金を準備したい
  • パートタイマーなども対象にできるか確認したい
  • 現在の自社退職金制度と中退共を組み合わせたい
  • 掛金額をどのように決めればよいかわからない
  • 加入・退職・掛金変更などの手続きを整理したい
  • 退職金規程と中退共の給付内容を整合させたい

中退共を利用する場合も、制度へ加入するだけで退職金制度全体が完成するとは限りません。
対象者、会社として目標とする給付水準、退職金規程、他の制度との組み合わせなどを含めて検討することが大切です。


中退共の仕組み

中退共の基本的な仕組みは、次のようになっています。

  1. 事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結ぶ
  2. 事業主が従業員ごとに毎月の掛金を納付する
  3. 従業員が退職したときに、本人が退職金を請求する
  4. 機構から退職した従業員へ退職金が直接支払われる

会社が退職者へ直接退職金を支払う一般的な自社退職金制度とは異なり、退職金は原則として中退共から本人へ支給されます。


中退共の主な特徴

中小企業向けに設けられた制度

中退共は、中小企業退職金共済法に基づき、中小企業が従業員のための退職金制度を整えやすくすることを目的とした制度です。
加入できる企業の範囲は、業種ごとに資本金・出資金または常用従業員数の基準が設けられています。
加入を検討する際は、自社が中小企業者の範囲に該当するかを確認する必要があります。

掛金は全額会社負担

中退共の掛金は、全額を事業主が負担します。
掛金の一部を給与から控除するなどして、従業員に負担させることはできません。
会社として長期間継続できる掛金額を検討することが大切です。

従業員ごとに掛金を設定する

掛金月額は、制度で定められた選択肢の中から、従業員ごとに設定します。
短時間労働者については、一定の要件を満たす場合に、一般の掛金月額より低い特例掛金を選択できる仕組みがあります。

退職金は従業員へ直接支払われる

従業員が退職した際は、本人が必要書類をそろえて機構へ請求します。
その後、退職金は原則として本人が指定した口座へ直接支払われます。

国の掛金助成がある

新たに中退共へ加入する事業主については、加入後4か月目から1年間、一定の範囲で国による掛金助成があります。
短時間労働者の特例掛金を利用する場合には、一定額が上乗せされる仕組みもあります。ただし、すべての事業主が助成対象になるわけではなく、対象外となる場合があります。

比較的管理しやすい

会社は従業員ごとの掛金を納付し、退職時の給付は機構が行います。
自社で退職金資金を積み立て、退職者ごとに直接支給する制度と比べると、資金管理や支給事務を整理しやすい面があります。
ただし、加入者情報、掛金変更、退職時の手続き案内など、会社側に必要な管理がなくなるわけではありません。


中退共を検討しやすい企業

中退共は、例えば次のような企業で検討されることがあります。

  • 初めて退職金制度を導入する中小企業
  • 社内で複雑な制度管理を行うことが難しい
  • 従業員ごとに一定額の掛金を積み立てたい
  • 国の制度を利用して退職金制度を整えたい
  • 将来の支給に備えて、会社外で計画的に準備したい
  • 従業員が退職した際の支給事務を簡素化したい
  • パートタイマーなどを含めた制度を検討している
  • 自社退職金制度の基礎部分として活用したい

ただし、中退共がすべての中小企業に最適とは限りません。
会社独自の人事制度を細かく反映したい場合や、より高い退職金水準を設けたい場合などは、自社退職金制度や他の企業年金制度との併用も検討対象になります。


加入を検討する際の主な確認事項

1.会社が加入要件を満たしているか

中退共は中小企業向けの制度であり、加入できる企業の範囲が定められています。
資本金・出資金や常用従業員数の基準は業種によって異なるため、自社が対象になるかを確認します。

2.対象とする従業員

原則として、制度の対象となる従業員を整理します。
正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイマーや有期契約社員などを含めるかどうかも検討します。
雇用形態によって加入の取扱いを分ける場合は、その理由や退職金規程との整合性も確認する必要があります。

3.掛金月額

従業員ごとの掛金月額を決めます。
全員同額とする方法だけでなく、勤続年数、役職、等級などに応じて掛金額を分ける方法も考えられます。
ただし、会社の人事制度や退職金規程と一貫したルールにしておくことが大切です。

4.会社が目標とする退職金水準

中退共の退職金額は、掛金月額と納付月数などによって決まります。
加入期間が短い場合には、退職金が支給されなかったり、掛金納付総額を下回ったりする場合があります。一般には、掛金納付月数が11月以下の場合は退職金が支給されず、12月以上23月以下では掛金納付総額を下回り、24月以上42月以下では掛金相当額となる仕組みです。
会社が想定する勤続年数や退職金水準に合うかを、事前に試算しておく必要があります。

5.退職金規程との関係

中退共へ加入する場合も、社内の退職金規程を整備することが大切です。

例えば、次の内容を整理します。

  • 退職金の対象者
  • 加入時期
  • 掛金額の決め方
  • 休職期間などの取扱い
  • 中退共の給付を会社の退職金としてどのように位置づけるか
  • 中退共の給付だけで不足する場合の取扱い

規程と実際の加入・掛金管理が一致するように整えます。

6.既存制度との関係

すでに自社退職金制度や他の共済制度などがある場合は、中退共へ全面的に移行するのか、既存制度と併用するのかを検討します。
既存従業員のこれまでの勤続期間や退職金相当額についても整理が必要です。

7.加入後の運用体制

加入後は、次のような対応が必要になります。

  • 新入社員の加入手続き
  • 掛金月額の変更
  • 氏名・住所などの変更
  • 休職や雇用形態変更時の確認
  • 退職時の手続き案内
  • 退職金規程との整合性確認

社内の担当者と手続きの流れを決めておくことが大切です。


中退共の退職金額

中退共の退職金は、基本退職金と付加退職金の合計で構成されます。

基本退職金

基本退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて定められる金額です。
制度全体の予定運用利回りを基礎として計算されますが、法令改正などにより取扱いが変わる可能性があります。

付加退職金

付加退職金は、運用収入の状況などに応じて基本退職金へ上乗せされるものです。
支給率は年度によって異なり、必ず同じ割合が上乗せされるものではありません。令和8年度については、付加退職金の支給率が公表されています。


掛金助成制度

中退共には、一定の要件を満たす事業主を対象とした掛金助成制度があります。

新規加入時の助成

新たに加入する事業主について、加入後4か月目から1年間、掛金月額の2分の1が、従業員ごとに一定の上限まで助成されます。

短時間労働者に対する上乗せ

短時間労働者の特例掛金月額を利用する場合は、新規加入助成に一定額が上乗せされます。

掛金増額時の助成

一定の条件を満たして掛金月額を増額した場合に、増額部分について助成を受けられる制度があります。
助成の対象、期間、金額には条件があるため、実際の申込み時点で最新情報を確認する必要があります。


中退共導入の一般的な流れ

1.会社の現状を整理する

従業員数、雇用形態、勤続年数、現在の退職金制度、将来の採用計画などを確認します。

2.加入要件を確認する

会社が中小企業者の範囲に該当するか、対象とする従業員が加入できるかを確認します。

3.制度の目的を整理する

人材定着、福利厚生、退職金原資の社外準備など、中退共を導入する目的を明確にします。

4.対象者と掛金額を決める

誰を加入対象とし、従業員ごとの掛金月額をどのように設定するかを決めます。

5.退職金水準を試算する

想定する勤続年数や掛金額に基づき、将来の退職金額を確認します。

6.退職金規程を整備する

対象者、加入時期、掛金額、退職時の取扱いなどを規程へ反映します。

7.従業員へ説明する

制度の仕組み、掛金、退職金の請求方法、退職時の手続きなどを説明します。

8.加入手続きを行う

必要書類を整え、委託事業主団体または金融機関などを通じて加入手続きを進めます。

9.掛金の納付を開始する

掛金は指定した金融機関口座から口座振替で納付します。

10.加入後の管理を行う

入社・退職、掛金変更、氏名変更などに応じて必要な手続きを行います。

実際の手順や必要書類は、会社や対象従業員の状況によって異なります。


導入後に必要となる主な運用

新しく採用した従業員の加入

新入社員を制度の対象とする場合は、社内規程で定めた時期に合わせて加入手続きを行います。
加入時期が担当者によって異ならないよう、社内ルールを明確にします。

掛金月額の管理

昇格、勤続年数、社内等級などに応じて掛金を変更する場合は、規程に基づいて手続きを行います。
会社の経営状況だけを理由に、場当たり的に掛金を変更しないよう注意が必要です。

従業員情報の変更

氏名、住所などに変更があった場合は、必要に応じて変更手続きを行います。

退職時の対応

従業員が退職した場合、会社側と退職者側でそれぞれ必要な手続きを行います。
退職者本人が請求書や本人確認書類などをそろえて退職金を請求するため、会社は手続き方法を適切に案内する必要があります。

退職金規程との確認

掛金額や加入対象者を変更した場合は、退職金規程との整合性を確認します。
規程上の退職金額と中退共からの支給額に差が生じる場合の取扱いも整理しておくことが大切です。


自社退職金制度と組み合わせる場合

中退共だけでは、会社が目標とする退職金水準や人事制度を十分に反映できないことがあります。

その場合は、

  • 中退共を退職金の基礎部分とする
  • 役職や勤続年数に応じて自社制度を上乗せする
  • 中退共の支給額と会社規程上の退職金額との差額を会社が支給する

といった方法が考えられます。

ただし、制度を組み合わせる場合は、

  • 会社規程上の退職金額
  • 中退共から直接支払われる金額
  • 会社が追加で支払う金額
  • 退職理由ごとの取扱い
  • 対象者の範囲

を明確にしておく必要があります。

従業員にとっても、どこから、どのように退職金が支払われるのかを理解できる制度にすることが大切です。


中退共を見直す主な場面

すでに中退共へ加入している企業でも、次のような場合には運用や制度全体の見直しを検討することがあります。

  • 掛金額を長期間変更していない
  • 会社が目標とする退職金水準に届いていない
  • 従業員区分による掛金差の根拠が不明確
  • 新入社員の加入漏れがある
  • 退職金規程と実際の加入状況が合っていない
  • 自社退職金制度との関係がわかりにくい
  • 雇用形態や定年制度を変更した
  • 会社の規模拡大に伴い、別の企業年金制度も検討したい
  • 合併や事業承継に伴い、制度を整理したい
  • 入退社時の社内手続きを統一したい

中退共そのものを変更するだけでなく、会社の退職金制度全体の中でどのように位置づけるかを確認することが重要です。


中退共と他の制度との違い

確定給付企業年金(DB)との違い

DBは、企業や企業年金基金が規約に基づいて給付内容を設計し、年金資産を管理・運用する制度です。
中退共は、制度で定められた掛金月額と納付期間などを基礎に退職金が計算され、勤労者退職金共済機構から退職者本人へ支払われます。
一般に、DBの方が制度設計の自由度は高く、中退共の方が仕組みは定型的です。

企業型確定拠出年金(DC)との違い

企業型DCでは、会社が掛金を拠出し、従業員自身が運用商品を選択します。将来の給付額は運用結果によって変わります。
中退共では、従業員が自ら運用商品を選ぶ仕組みではなく、掛金額と納付期間などに基づいて退職金額が決まります。

自社退職金制度との違い

自社退職金制度では、会社が退職金規程に基づいて退職金額を計算し、原則として会社から退職者へ支払います。
中退共では、会社が掛金を納付し、退職時には機構から本人へ直接支払われます。
自社制度の方が会社の方針を反映しやすい一方、中退共は資金管理や支給事務を整理しやすいという違いがあります。


社会保険労務士に相談できる主な内容

中退共に対応する社会保険労務士には、例えば次のような内容を相談できます。

  • 自社が中退共の加入要件を満たしているかの確認
  • 中退共が自社に合うかどうかの検討
  • DB、企業型DC、自社制度などとの比較
  • 加入対象者の範囲の整理
  • 掛金月額の設定方法
  • 将来の退職金額の試算
  • 自社退職金制度との併用
  • 退職金規程の作成・改定
  • 就業規則との整合性確認
  • 加入手続きに関する支援
  • 入社・退職・掛金変更時の運用整理
  • 従業員向け説明資料の作成
  • 現在の中退共制度の見直し
  • 他制度への移行・併用に関する相談

対応する支援範囲は、社会保険労務士によって異なります。
加入手続きだけでなく、会社の退職金制度全体を踏まえて相談できるかを確認するとよいでしょう。


社会保険労務士を選ぶ際のポイント

中退共について相談する際は、次のような点を確認するとよいでしょう。

  • 中退共の導入・運用に関する経験があるか
  • 加入要件の確認から相談できるか
  • 掛金設定や退職金試算に対応しているか
  • 退職金規程の作成・見直しに対応しているか
  • 自社制度との併用について相談できるか
  • DBや企業型DCなど他制度との比較に対応しているか
  • 加入後の手続きや運用も支援できるか
  • 従業員への説明に対応しているか
  • 支援内容や費用が明確か
  • 対面・オンラインなど希望する相談方法に対応しているか

よくある質問

小規模な会社でも加入できますか?

中退共は中小企業向けの制度です。
ただし、業種ごとに資本金・出資金または常用従業員数の加入基準があるため、自社が対象になるかを確認する必要があります。

パートタイマーも加入できますか?

一定の条件を満たす短時間労働者も加入対象にできます。
短時間労働者には特例掛金月額が設けられており、新規加入時の掛金助成にも上乗せ措置があります。

掛金を従業員にも負担してもらえますか?

できません。
中退共の掛金は全額を事業主が負担する必要があり、従業員に一部を負担させることはできません。

加入してすぐ退職した場合も、退職金は支給されますか?

一般には、掛金納付月数が11月以下の場合、退職金は支給されません。
12月以上23月以下の場合も、退職金額は掛金納付総額を下回ります。ただし、通算制度や他制度からの引継ぎがある場合など、例外があります。

退職金は会社へ支払われるのですか?

原則として、退職した従業員本人が請求し、勤労者退職金共済機構から本人へ直接支払われます。

中退共だけで退職金制度をつくれますか?

中退共を会社の退職金制度として利用することはできます。
ただし、対象者、加入時期、掛金額、退職金規程との関係などを明確にする必要があります。また、目標とする退職金水準によっては、自社制度との併用を検討する場合もあります。

掛金を途中で変更できますか?

所定の手続きにより、掛金月額を変更できる場合があります。
ただし、減額には一定の条件があるため、会社の都合だけで自由に変更できるわけではありません。

国の助成は必ず受けられますか?

新規加入時などに掛金助成がありますが、対象外となる事業主もいます。
加入前に、自社が助成対象となるかを確認する必要があります。

相談したら必ず契約しなければなりませんか?

相談後に支援内容、進め方、費用などを確認し、依頼するかどうかをご判断ください。
契約する場合は、相談者と担当する社会保険労務士との直接契約となります。


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中退共は、中小企業が比較的取り入れやすい退職金制度ですが、加入するだけではなく、対象者、掛金額、退職金規程、他制度との関係まで整理することが大切です。
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