会社が掛金を拠出し、従業員が運用する企業年金制度

企業型確定拠出年金(企業型DC:Defined Contribution Plan)は、会社が規約に基づいて掛金を拠出し、加入者である従業員が自ら運用商品を選ぶ企業年金制度です。
将来受け取る給付額は、会社などから拠出された掛金と、その運用結果によって決まります。確定給付企業年金(DB)のように将来の給付内容をあらかじめ定める仕組みとは異なり、企業型DCでは、拠出する掛金を基礎として従業員ごとに資産を管理します。
eTAISHOKUKIN.netでは、企業型DCの導入、現在の制度の見直し、導入後の運用支援などに対応する社会保険労務士の情報を掲載しています。
企業型DCの導入をすでに決めている場合だけでなく、自社に適した制度なのか、DB、中退共、自社退職金制度などと比較したい段階から相談先を探すことができます。


このようなことを検討していませんか

  • 従業員の老後の資産形成を支援したい
  • 福利厚生を充実させ、採用や人材定着につなげたい
  • 会社の掛金負担を一定の範囲で設計したい
  • 現在の退職金制度の一部を企業型DCへ移行したい
  • DBや自社退職金制度と企業型DCを組み合わせたい
  • 運営管理機関や運用商品をどのように選べばよいかわからない
  • 従業員への制度説明や投資教育について相談したい
  • 現在の企業型DCの運営状況を確認したい
  • マッチング拠出の導入や見直しを検討している
  • 継続的な制度運営を支援できる専門家を探している

企業型DCは、導入時の制度設計だけでなく、加入者管理、掛金管理、運用商品の選定、従業員への継続的な情報提供なども含めて検討する必要があります。


企業型確定拠出年金とは

確定拠出年金には、会社が掛金を拠出する企業型DCと、個人が掛金を拠出する個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。
企業型DCでは、会社が制度を設け、規約に基づいて従業員のために掛金を拠出します。従業員は、制度で用意された預金、保険、投資信託などの運用商品の中から、自ら商品を選び、資産を運用します。
運用結果は従業員ごとに異なるため、同じ掛金であっても、将来受け取る金額が同じになるとは限りません。
そのため、企業型DCでは、制度を導入するだけでなく、従業員が制度や資産運用について理解できる環境を整えることが重要です。


企業型DCの主な特徴

会社が掛金を拠出する

企業型DCでは、原則として会社が従業員のために掛金を拠出します。
会社は、定額、給与や役職に応じた額、ポイントに基づく額など、規約で定めた方法により掛金を設計します。
掛金額を一定の基準に基づいて定めるため、会社にとって将来の費用負担を見通しやすい面があります。

従業員が運用商品を選ぶ

従業員は、制度で用意された運用商品の中から、資産をどの商品で運用するかを選択します。
預金など元本確保型の商品だけでなく、投資信託など価格が変動する商品が含まれることもあります。
商品の選択や運用結果は、将来の給付額に影響します。

従業員ごとに資産を管理する

掛金と運用益は、従業員ごとの年金資産として管理されます。
従業員は、残高や運用状況を確認しながら、必要に応じて運用商品の変更や資産配分の見直しを行います。

転職時などに資産を持ち運べる場合がある

企業型DCで積み立てた資産は、退職や転職によって加入資格を失った場合に、転職先の企業型DCやiDeCoなどへ移換できる場合があります。
所定の期間内に移換手続きを行わない場合は、自動移換となることがあるため、退職者への適切な説明が必要です。2026年4月からは、自動移換に関する事業主の説明時期についても制度改正が行われています。

原則として老後資金として受け取る

企業型DCの老齢給付金は、原則として一定の年齢以降に受け取ります。
受給開始時期は、加入期間などの条件を満たす場合、60歳から75歳までの間で選択できる仕組みとなっています。


企業型DCを検討しやすい企業

企業型DCは、例えば次のような企業で検討されることがあります。

  • 従業員の資産形成を支援したい
  • 福利厚生制度を採用や定着に生かしたい
  • 会社の掛金負担を一定のルールで管理したい
  • 従業員自身が老後資金について考える機会を設けたい
  • 現在の退職金制度の一部を外部制度へ移したい
  • DBや自社退職金制度と組み合わせたい
  • 制度説明や投資教育を継続できる体制を整えられる
  • 拠点や働き方が多様な従業員へ共通の制度を設けたい

ただし、企業規模や業種だけで企業型DCが適していると判断することはできません。
従業員構成、会社の費用負担、既存の退職金制度、社内の運営体制、従業員への説明方法などを総合的に検討する必要があります。


企業型DCを検討する際の主な確認事項

1.制度を導入する目的

従業員の資産形成、福利厚生の充実、人材採用・定着、現在の退職金制度の見直しなど、企業型DCを導入する目的を整理します。
目的によって、加入対象者、掛金額、既存制度との関係などが変わります。

2.加入対象者

どの従業員を加入対象とするかを検討します。
雇用形態、職種、勤続期間などによって加入条件を設ける場合は、制度上の要件だけでなく、就業規則や雇用管理との整合性も確認します。

3.掛金の設計

会社が毎月どの程度の掛金を拠出するかを決めます。
全員一律の金額とする方法や、給与、役職、等級、ポイントなどに応じて定める方法があります。
現在の退職金制度から移行する場合は、これまでの給付水準や会社負担との関係も整理します。

4.マッチング拠出

規約で定めることにより、会社の掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せするマッチング拠出を設けることがあります。
2026年4月から、加入者掛金について「事業主掛金額を超えてはならない」とする制限が撤廃されました。ただし、制度全体の拠出限度額の範囲内であることは必要です。
マッチング拠出を採用するかどうかは、従業員のニーズ、給与控除の運用、iDeCoとの関係などを踏まえて検討します。

5.運営管理機関の選定

企業型DCでは、制度運営に関する事務や、運用商品の提示、加入者への情報提供などを担う運営管理機関を選定します。
運営管理機関によって、提供する商品、Webサービス、コールセンター、従業員向け教育、事業主向けサポート、費用などが異なります。
単に知名度や商品数だけでなく、導入後の支援内容も含めて比較することが大切です。

6.運用商品の選定

従業員が選択できる運用商品を整えます。
元本確保型商品と価格変動型商品、手数料、商品内容、選択肢のわかりやすさなどを確認します。
商品数が多ければよいとは限らず、従業員が比較・選択しやすい構成であることも重要です。

7.投資教育

企業型DCを実施する事業主には、加入者に対して必要かつ適切な投資教育を行うことが求められています。
制度加入時だけでなく、加入後も継続的に、制度の仕組み、資産運用の基礎、運用商品の特徴などを理解できる機会を設ける必要があります。

8.既存の退職金制度との関係

現在の自社退職金制度やDBなどがある場合は、その全部または一部を企業型DCへ移行するのか、既存制度と併用するのかを検討します。
既存従業員のこれまでの勤続期間や退職金相当額、規程変更、従業員への影響なども整理する必要があります。


企業型DCの導入で必要となる主な検討

制度設計

加入対象者、掛金額、加入資格、掛金の計算方法、マッチング拠出の有無などを検討します。

規約の作成

企業型DCを実施するための年金規約を作成し、法令に基づく承認手続きを進めます。
厚生労働省では、企業型年金規約の承認基準や確定拠出年金Q&Aなどを公開しており、2026年4月1日現在の内容が掲載されています。

社内規程の整備

退職金規程、就業規則、賃金規程などを確認し、企業型DCの掛金や既存制度との関係を明確にします。

運営管理機関などの選定

制度の運営を支援する運営管理機関、資産管理機関などを選定します。
支援範囲、提供商品、システム、従業員教育、費用などを比較します。

従業員への説明

制度の目的、加入対象者、掛金、運用方法、受取時期、退職・転職時の手続きなどを説明します。
従業員が自分で運用商品を選ぶ制度であるため、導入前後の説明が特に重要です。


企業型DC導入の一般的な流れ

1.会社の現状を整理する

従業員数、年齢構成、雇用形態、現在の退職金制度、将来の採用計画などを確認します。

2.導入目的を明確にする

従業員の資産形成支援、人材定着、既存制度の見直しなど、導入目的を整理します。

3.基本的な制度設計を検討する

加入対象者、会社掛金、マッチング拠出、既存制度との関係などを検討します。

4.運営管理機関などを比較する

サービス内容、運用商品、費用、従業員教育、導入後の支援体制などを比較します。

5.労使で協議する

制度内容について従業員側と協議し、必要な同意を得ます。

6.規約と社内規程を整備する

年金規約、退職金規程、就業規則などを整えます。

7.承認手続きを進める

企業型年金規約の承認に必要な申請を行います。

8.加入者情報や社内手続きを整える

加入対象者の情報、給与控除、掛金拠出、入退社時の手続きなどを整理します。

9.従業員へ説明・投資教育を行う

制度の仕組みと運用商品の特徴などを説明し、従業員が運用方針を決められるよう支援します。

10.制度の運用を開始する

掛金拠出、加入者管理、継続的な投資教育、制度運営状況の確認などを行います。

実際の進め方や必要な期間は、会社の状況や制度設計によって異なります。


導入後に必要となる主な運用

加入者情報の管理

入社、退職、休職、復職、異動などに応じて、加入者情報を適切に管理します。

掛金の拠出

規約で定めた掛金を、対象となる従業員について拠出します。
給与や役職などに連動する設計の場合は、変更内容を正しく反映する必要があります。

継続的な投資教育

加入時だけでなく、加入後も、従業員が資産運用について理解を深められる機会を設けます。

運用商品の確認

加入者に提示している商品が適切か、手数料やサービス内容に問題がないかなどを定期的に確認します。

退職・転職時の説明

退職者には、資産の移換や給付に関する手続きについて適切に案内します。
手続きを行わない場合に自動移換となる可能性についても説明が必要です。

規約や社内規程の変更

掛金設計、加入対象者、マッチング拠出などを変更する場合は、規約変更や社内規程の改定が必要になることがあります。


企業型DCを見直す主な場面

すでに企業型DCを導入している企業でも、次のような場合には制度の見直しを検討することがあります。

  • 掛金額や掛金の計算方法を見直したい
  • マッチング拠出を導入・変更したい
  • 運用商品の内容を確認したい
  • 運営管理機関のサービスや費用を見直したい
  • 継続的な投資教育が十分に行えていない
  • 従業員の制度理解や利用状況に課題がある
  • DBや自社退職金制度との組み合わせを変更したい
  • 定年延長や人事制度変更に対応したい
  • 合併や事業承継に伴い制度を統合したい
  • 退職者への移換案内や社内手続きを整理したい

制度変更の内容によっては、労使協議、規約変更、承認申請、社内規程の改定などが必要になります。


企業型DCと他制度との違い

確定給付企業年金(DB)との違い

企業型DCは、会社が掛金を拠出し、その掛金と運用結果によって将来の給付額が決まります。
DBは、規約に基づいて将来の給付内容を定め、会社側が給付を支えるための財政管理を行う制度です。
企業型DCでは運用結果が従業員の給付額に影響し、DBでは運用結果や財政状況が会社の掛金負担などに影響する点が大きな違いです。

中退共との違い

中退共は、中小企業が従業員ごとに掛金を納付し、退職時には勤労者退職金共済機構から本人へ退職金が支払われる仕組みです。
企業型DCでは、従業員が自ら運用商品を選び、運用結果によって給付額が変わります。
一般に、中退共は制度の仕組みが比較的定型的で、企業型DCは掛金設計や運用商品などについて検討する項目が多いという違いがあります。

自社退職金制度との違い

自社退職金制度は、会社が退職金規程に基づき、退職時に退職金を支払う仕組みです。
企業型DCでは、会社が拠出した掛金を従業員ごとの資産として社外で管理し、従業員が運用します。
自社制度の一部を企業型DCへ移行したり、両方を組み合わせたりすることも検討されます。


DBなど他制度と併用する場合

企業型DCは、DBや自社退職金制度などと併用する場合があります。

例えば、

  • 一定の給付をDBで設け、企業型DCを上乗せする
  • 自社退職金制度の一部を企業型DCへ移行する
  • 会社の基本給付と従業員の資産形成支援を分ける

といった方法が考えられます。

ただし、他の企業年金制度がある場合は、企業型DCの拠出限度額の計算に「他制度掛金相当額」が関係します。2024年12月からは、加入しているDBなどの制度ごとに他制度掛金相当額を評価する仕組みが反映されています。
さらに、企業型DCなどの拠出限度額は2026年12月にも改正が予定されているため、導入・見直し時点の制度内容を確認する必要があります。


社会保険労務士に相談できる主な内容

企業型DCに対応する社会保険労務士には、例えば次のような内容を相談できます。

  • 企業型DCが自社に合うかどうかの検討
  • DB、中退共、自社退職金制度との比較
  • 現在の退職金制度との関係整理
  • 加入対象者や掛金設計の検討
  • マッチング拠出の導入・見直し
  • 運営管理機関などの比較・検討
  • 年金規約や社内規程の整備
  • 就業規則・退職金規程との整合性確認
  • 導入までのスケジュール整理
  • 従業員向け説明資料の作成
  • 加入時・加入後の投資教育
  • 退職・転職時の手続きの整理
  • 導入後の制度運用や定期的な見直し

企業型DCの導入・運営には、資産運用、税務、法務、システムなどに関する確認が必要になることがあります。
支援内容によっては、社会保険労務士が運営管理機関、金融機関、弁護士、税理士などと連携して対応する場合があります。


社会保険労務士を選ぶ際のポイント

企業型DCについて相談する際は、次のような点を確認するとよいでしょう。

  • 企業型DCの導入または運用に関する経験があるか
  • 制度が未定の段階から相談できるか
  • DB、中退共、自社制度などとの比較に対応できるか
  • 掛金設計やマッチング拠出について相談できるか
  • 運営管理機関などの比較・検討を支援できるか
  • 年金規約や社内規程の整備に対応しているか
  • 従業員説明や投資教育に対応しているか
  • 退職・転職時の手続きについて相談できるか
  • 導入後の継続的な運用支援に対応しているか
  • 支援内容や費用が明確か

運営管理機関や金融商品を前提とした提案だけでなく、会社の目的や既存制度を踏まえて相談できるかも確認しておきたい点です。


よくある質問

企業型DCでは、将来受け取る金額が決まっていますか?

いいえ。将来の給付額は、拠出された掛金と、その運用結果によって決まります。
同じ掛金額でも、選択した運用商品や運用期間などによって、受取額が異なる場合があります。

従業員は必ず投資信託を選ばなければなりませんか?

制度で用意された商品の中に、預金や保険などの元本確保型商品が含まれる場合があります。
ただし、用意される商品は制度ごとに異なるため、導入時に商品構成を確認する必要があります。

会社だけが掛金を支払うのですか?

原則として会社が掛金を拠出します。
規約でマッチング拠出を設けた場合は、従業員本人が会社掛金に上乗せして掛金を拠出することもできます。

従業員が運用商品を選ばない場合はどうなりますか?

一定期間選択しなかった場合に適用される指定運用方法を規約などで定める場合があります。
従業員が制度や商品を理解したうえで選択できるよう、適切な案内と投資教育を行うことが重要です。

企業型DCとiDeCoを両方利用できますか?

条件を満たす場合、企業型DC加入者がiDeCoへ加入できることがあります。
ただし、企業型DCの掛金額、マッチング拠出の有無、他の企業年金制度などによって利用条件や拠出限度額が異なるため、最新の制度内容を確認する必要があります。

企業型DCを導入すると、投資教育を毎年行う必要がありますか?

法律上、加入時だけでなく加入後も、継続的に必要かつ適切な投資教育を行うことが求められています。実施頻度や方法は、加入者の状況や制度内容に応じて検討します。

現在の退職金制度から企業型DCへ移行できますか?

移行を検討できる場合があります。
ただし、既存従業員のこれまでの勤続期間や退職金相当額、規程変更、従業員への影響などを整理する必要があります。

制度が決まっていなくても相談できますか?

はい。企業型DCを導入すると決める前に、DB、中退共、自社退職金制度などと比較する段階から相談できる社会保険労務士も掲載しています。

相談したら必ず契約しなければなりませんか?

相談後に支援内容、進め方、費用などを確認し、依頼するかどうかをご判断ください。
契約する場合は、相談者と担当する社会保険労務士との直接契約となります。


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企業型DCは、会社の掛金負担を一定のルールで設計しながら、従業員の老後の資産形成を支援できる制度です。
一方で、従業員自身が運用商品を選ぶため、制度設計だけでなく、運用商品の選定、従業員説明、継続的な投資教育、退職時の手続きなども含めて考える必要があります。
eTAISHOKUKIN.netでは、企業型DCの導入、見直し、運用支援などに対応する社会保険労務士の情報を掲載しています。
実務経験、支援内容、相談方法などを確認し、自社に合った相談先をお選びください。

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